このページでわかること
なぜ、売却で損をする人がいるのか
不動産会社に査定を頼んだ。「この金額で売りましょう」と言われた。
でも、その金額が高いのか安いのか——判断する方法がない。
ここで一つ、オークションを想像してみてください。
買いたい人が10人いれば、価格は上がります。
買いたい人が1人しかいなければ、その人の言い値です。
不動産の売却も同じです。
あなたの物件にできるだけ多くの買いのニーズを集めると、価格は上がります。
ところが、多くの不動産会社には「買い手を広げない理由」があります。
不動産会社は、売主と買主の両方を担当すると、双方から仲介手数料をもらえます。これを両手取引といいます。
通常の取引
(両手取引)
A社の収入
252万円
↑ 手数料 126万円
売却価格 4,000万円で契約
あなたの手取り
3,874万円
(売却4,000万 − 手数料126万)
REYADOの場合
(片手取引)
REYADOの収入
132万円
あなたの手取り
4,068万円
(売却4,200万 − 手数料132万)
同じ物件でも、買い手の探し方で手取りが変わる
通常の取引
3,874万円
REYADO
4,068万円
仲介手数料 = 売買価格 × 3% + 6万円(法定上限・税別)
大手5社の両手取引比率: 22〜51%(2024年度 不動産流通業績データ)
たとえば、A社があなたの物件を4,000万円で売ろうとしています。自社の顧客に売れば、売主・買主の両方から手数料を受け取れます。A社の手数料収入は約252万円です。
一方、市場全体を探せば、4,200万円で買いたい別の会社の顧客がいたかもしれません。ただしこの場合、A社が受け取れるのは売主からの132万円だけです。
あなたの手取りは約200万円増えます。でもA社にとっては、約120万円の減収。あなたが営業担当ならどちらを選びますか?
ただ一方で、買い手にとっては安く買える可能性が高くなる。これが不動産業界の実情です。
大手不動産会社5社の両手取引比率は22〜51%です(2024年度 不動産流通業績データ)。2025年1月の宅建業法改正で囲い込みは処分対象になりましたが、構造そのものは変わっていません。
売主の利益を最優先に考える
REYADOは売主の立場で、物件ごとに、客付けに強い不動産会社をリサーチし、市場全体から買い手を探します。海外の購入希望者への売却チャネルも構築しています。
REYADOが直接買い取る場合もあります。ただし、それが売主にとって最善だと判断した場合だけです。
売出価格は、戦略で決める
重要なのは査定価格ではなく、市場で実際にいくらで売れるかです。
物件の状況と期限に応じて、最適な売出価格を設計します。
| 状況 | 売出価格の考え方 |
|---|---|
| 時間に余裕がある | 査定の110%以下で開始し、反応を見て調整 |
| 納付期限が近い | 105〜108%で開始。値下げの時期もあらかじめ設計 |
| すぐ現金化したい | 査定の100%前後。買取も選択肢に |
「すぐ売りたい」なら買取業者に頼むのが一番早い——そう考える方もいます。たしかに、複数の買取業者に依頼すれば確実に現金化できます。ただし、買取業者は自社で在庫を抱えるため、買取価格は市場価格の6〜8割が相場です。
一方、市場にすでに「買いたい人」がいれば、仲介でも同じスピード感で売却できます。買い手が見つかるかどうかは、どれだけ広く情報を届けたかで決まります。
REYADOは、レインズ(業者間の物件情報ネットワーク)への掲載、客付けに強い不動産会社への個別打診、海外チャネルを含め、あらゆるルートで買い手を探します。早く売りたい場合は、価格を市場に合わせて調整する。高く売りたい場合は、時間をかけて最適な買い手を探す。この「スピードと価格のバランス」を、物件ごとに設計します。
なぜこの価格なのか。その根拠は市場データ(実際の成約価格など)に基づいてお伝えします。現地の不動産会社から集めた相場感も加味した上で売出価格を設定し、買主側からの交渉にも、売主が損をしない形で対応していきます。
売主専属エージェントとしての契約期間は、3ヶ月単位です。
レインズへの掲載、客付け業者への打診、広告の反応確認。内覧が入れば買い手の反応をお伝えします。指値が入れば、受けるべきか一緒に判断します。これは売主の立場に立つ専属エージェントだからできることです。
コンサル料はかかりません。売れた場合だけ、仲介手数料をお支払いください。
まずは3ヶ月間の活動と結果を見て、継続するか、ご判断ください。更新しなければ、そこで契約終了です。追加の費用は一切ありません。
※基本的に一般媒介は対応できません。
申告期限まで、あと何ヶ月ですか
相続税の納付期限は10ヶ月。REYADOが最初に確認するのは「相続からどれくらい経っているか」です。残り時間で売出価格も手法もスケジュールも変わります。
売却と収益化、どちらが得かは物件次第です。税制上の控除や特例の適用可否も含め、REYADOは両方のシミュレーションを出して比較します。詳しくは下部の「売却益を減らせる4つの特例」で解説しています。
生前の売却を検討されている方も同様です。空き家のまま年数が経つほど建物は劣化し、売却価格は下がります。判断が早いほど有利になるのは、相続前も相続後も変わりません。
ご相談から成約まで
| STEP | 内容 |
|---|---|
| 1 | フォーム送信 → 書類と市場データをもとに概算査定を準備 |
| 2 | オンライン面談(30分)→ 査定根拠の説明 |
| 3 | 客付け会社が現地確認 → 弊社と客付け会社で協議し販売価格を決定 |
| 4 | 売却活動開始 → 内覧・条件交渉 |
| 5 | 契約・決済 → 必要に応じて税理士と連携 |
期限が迫っている場合は最短スケジュールをご提案します。
全国対応
戸建て、マンション、土地、別荘、収益物件、1棟マンション、1棟ビル。不動産なら種類・エリアを問いません。まず書類と市場データをもとに概算査定を行います。売却活動に入る前に、客付け会社が現地の状態を確認し、弊社と客付け会社で協議した上で、販売価格を決め、売却活動を開始します。現地確認で条件の変更が必要な場合は、査定額を調整した上で売出価格を決定します。
約1分・費用は一切かかりません
よくあるご質問
| Q | A |
|---|---|
| セカンドオピニオンで相談できますか? | はい。他社の査定額を拝見した上で見解をお伝えします |
| 相続登記がまだです | 登記完了前でも売却活動は始められます |
| 共有名義です | 共有者全員の合意が前提。整理からお手伝いします |
| 費用はいつ発生しますか? | 売買成約時のみ。相談・査定・戦略立案は無料です |
売却のご相談
以下にご回答ください。面談前に概算査定を準備します。
ご相談後に営業の電話をすることはありません。判断材料をお渡しし、次に進むかどうかはオーナー様ご自身が決めてください。
以下では、相続不動産の売却に関する税金・特例・手続きを解説します。
相続不動産の売却にかかる税金
売却を検討中の方は、まず「不動産会社選びで失敗しないために」をご覧ください。
相続した不動産を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税・復興特別所得税がかかります。これらをまとめて「譲渡所得税」と呼びます。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
取得費:被相続人(亡くなった方)が不動産を購入した時の価格を引き継ぎます。購入時の契約書が残っていない場合は、売却価格の5%を取得費とする概算法が適用されますが、手取り額が大幅に減ります。契約書がなくても、登記簿・通帳・領収書など代替資料で取得費を証明できるケースがあるため、安易に5%を受け入れる前に確認すべきです。
譲渡費用:手数料(売買に伴う費用)、印紙税、測量費、建物の解体費用など、売却のために直接かかった費用。
税率は所有期間で変わる
| 区分 | 所有期間 | 税率 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% |
相続の場合、所有期間は被相続人の取得日から起算します。親が30年前に買った土地を相続して売る場合、所有期間は30年。ほとんどのケースが長期譲渡(20.315%)に該当します。
具体的な計算例
例:父が2,000万円で購入した土地を相続し、5,000万円で売却した場合
譲渡所得:5,000万円 −(2,000万円 + 200万円)= 2,800万円
税額:2,800万円 × 20.315% = 約569万円
ただし、以下の特例を使えば大幅に減らせる可能性があります。
その他の費用
| 費用 | 目安 |
|---|---|
| 手数料(売買に伴う費用) | 売買価格×3%+6万円+消費税 |
| 登録免許税 | 相続登記:不動産評価額×0.4% |
| 印紙税 | 売買価格に応じて1,000円〜6万円 |
| 司法書士報酬 | 5〜15万円(相続登記の場合) |
売却益を減らせる4つの特例
相続不動産の売却では、要件を満たせば譲渡所得を大幅に圧縮できる特例が4つあります。それぞれ要件が異なり、併用できない組み合わせもあるため、どの特例が使えるかの判断が重要です。
① 空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家(またはその敷地)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
主な要件:
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準)
- 相続開始の直前まで被相続人が一人で居住していた
- 相続から売却まで、居住・貸付・事業に使っていないこと
- 売却価格が1億円以下
- 相続から3年後の年末(12月31日)までに売却
- 建物を解体するか、耐震リフォーム済みであること
注意点:相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円に縮小されます(令和6年1月以降)。また、収益化(貸付)してから売却すると、「貸付の用に供されていないこと」の要件を満たさなくなり、この控除は使えません。売却か収益化かの判断は、この控除の適用可否を確認してからにすべきです。
計算例:先ほどの例(譲渡所得2,800万円)にこの控除を適用すると、2,800万円 − 3,000万円 = 0円。税金はゼロになります。
② 取得費加算の特例
相続税を支払って取得した不動産を、相続税の申告期限から3年以内(相続開始から3年10ヶ月以内)に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。
計算式:
加算額 = その人の相続税額 ×(売却した不動産の課税価格 ÷ その人の課税価格の合計額)
具体例:相続税を1,000万円支払い、不動産が相続財産全体の40%を占める場合、加算額は1,000万円 × 40% = 400万円。この400万円が取得費に加算されるため、譲渡所得が400万円分減り、税額は約81万円(400万円 × 20.315%)安くなります。
注意点:空き家3,000万円控除との併用はできません。どちらが有利かは物件ごとに計算して比較する必要があります。
③ 居住用財産の3,000万円控除
自分が住んでいたマイホームを売却した場合に適用される控除です。相続した実家に相続人自身が住んでいた場合に使える可能性があります。
主な要件:
- 売却する不動産に現在住んでいるか、住まなくなった日から3年後の年末までに売却
- 過去2年間にこの特例を使っていない
空き家控除との違い:居住用財産控除は「相続人自身が住んでいた」ことが条件。空き家控除は「被相続人が住んでいた」ことが条件。どちらに該当するかで使える控除が変わります。
④ 小規模宅地等の特例
相続税の計算時に、被相続人が住んでいた土地や事業に使っていた土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
| 区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地 | 200㎡ | 50% |
売却との関係:この特例は相続税の申告期限まで保有・利用を継続していることが要件の一つです。申告期限前に売却すると適用されない場合があります。売却タイミングと相続税の減額効果を天秤にかける判断が必要です。
相続した不動産を3年以内に売却すべき理由
上記の「取得費加算の特例」と「空き家3,000万円控除」は、いずれも期限付きです。
| 特例 | 期限 |
|---|---|
| 取得費加算 | 相続税の申告期限から3年以内(相続開始から3年10ヶ月以内) |
| 空き家3,000万円控除 | 相続から3年後の年末まで |
この期限を過ぎると、数百万円単位の節税機会を失います。
相続発生からの逆算スケジュール:
| 経過期間 | やるべきこと |
|---|---|
| 0〜3ヶ月 | 相続人の確定・遺産分割協議・相続登記の準備開始 |
| 3〜6ヶ月 | 相続登記完了・売却方針の決定・不動産会社の選定 |
| 6〜10ヶ月 | 売却活動・相続税の申告準備 |
| 10ヶ月 | 相続税の申告・納付 |
| 10ヶ月〜3年10ヶ月 | 取得費加算の特例が使える期間 |
焦って安売りする必要はありません。ただし「いつか売ろう」と先送りにして期限を過ぎるケースが非常に多いのが実態です。早めに動き始めることが、結果的に最も有利な条件での売却につながります。
売却前に必要な準備
① 相続登記(名義変更)
不動産を売るには、亡くなった方から相続人への名義変更(相続登記)が完了している必要があります。
2024年4月に義務化されました。正当な理由なく3年以内に登記しない場合、10万円以下の過料の対象です。
相続登記の流れ:
- 戸籍謄本等で相続人を確定
- 遺産分割協議書を作成(相続人が複数の場合)
- 法務局に登記申請
- 登記完了(通常1〜2週間)
必要書類:
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書)
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
自分で行うこともできますが、書類の取得に時間がかかるため、司法書士への依頼をお勧めします。費用は5〜15万円が目安です。REYADOでは連携する司法書士をご紹介可能です。
② 遺産分割協議
相続人が複数いる場合、不動産を「誰が取得するか」「売却して代金を分けるか」を遺産分割協議で決めます。
| 方法 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 不動産を特定の相続人が取得 | 他の財産で調整できる場合 |
| 代償分割 | 取得者が他の相続人に金銭を支払う | 不動産を手放したくない場合 |
| 換価分割 | 売却して代金を分配 | 全員が売却に合意している場合 |
換価分割を選ぶ場合は、協議書に「不動産を売却し、売却代金から費用を控除した残額を○分の○の割合で分配する」と明記する必要があります。この記載がないと、後日トラブルになるケースがあります。
③ 共有名義の注意点
共有名義の不動産を売るには、共有者全員の合意が必要です。1人でも反対すれば売却できません。
共有者間で意見が分かれている場合の選択肢は、持分のみの売却(ただし大幅に安くなる)、共有物分割請求(裁判所に申し立て)、話し合いによる合意形成の3つです。まず全員の方向性を整理するところからお手伝いできます。
生前に不動産を整理しておくメリット
遺産分割がシンプルになる:
不動産は分けにくい資産の代表格です。現金に換えておけば、相続人間で公平に分配できます。
売却の意思決定がスムーズ:
所有者本人が判断できるため、相続人間の意見対立が起きません。認知症が進行すると不動産の売却自体ができなくなるリスクもあります。
建物の劣化を防げる:
空き家のまま放置すると、年間50〜120万円の維持費がかかりながら建物は劣化し続けます。早く売るほど手取り額が高くなる傾向があります。
注意点:生前に売却すると、売却益に対して譲渡所得税がかかります。また、相続で使える3,000万円控除(空き家特例)は生前売却には適用されません。どちらが有利かは個別にシミュレーションが必要です。
売却後の確定申告
確定申告が必要なケース
- 譲渡所得がプラス(利益が出た)の場合 → 申告必須
- 譲渡所得がマイナスでも特例を使う場合 → 申告必須(申告が特例適用の条件)
- 譲渡所得がゼロまたはマイナスで特例も使わない場合 → 申告不要
申告の時期と必要書類
売却した年の翌年、2月16日〜3月15日に確定申告を行います。
主な必要書類:
- 確定申告書(譲渡所得の内訳書)
- 売買契約書の写し
- 取得費が分かる書類(被相続人の購入時の契約書等)
- 手数料等の領収書(売買に伴う費用)
- 特例を使う場合は各特例の適用書類(被相続人居住用家屋等確認書など)
損失が出た場合
売却損が出た場合でも、一定の条件を満たせば他の所得と損益通算できる特例があります。給与所得がある方は、所得税の還付を受けられる可能性があります。詳細は税理士にご確認ください。
相続不動産の売却(詳しいご質問)
3年以内に売った方がいいですか?
取得費加算の特例と空き家3,000万円控除は、相続税の申告期限から3年以内が条件です。期限を過ぎると使えなくなるため、早めのご相談をお勧めします
売却にかかる税金はどれくらいですか?
取得費・売却価格・所有期間で異なります。面談時に概算をお伝えし、詳細は連携する税理士と確認します
売却と収益化、どちらが得ですか?
3,000万円控除の適用可否で大きく変わります。物件ごとに両方のシミュレーションを出して比較します
相続した不動産を売却するときの注意点は?
相続登記の完了、遺産分割協議の合意、特例の期限管理の3つが特に重要です
売却後に確定申告は必要ですか?
譲渡所得が発生した場合、または特例を使う場合は必要です。所得がゼロで特例も使わない場合は不要です
税金のシミュレーションはできますか?
はい。面談時に概算試算をお出しします。正確な計算は連携する税理士と行います
取得費が分からない場合はどうなりますか?
売却価格の5%が取得費になりますが、税額が大幅に増えます。契約書以外にも取得費を証明できる代替資料がないか、まず確認します
相続した不動産をいつ売却するのがベストですか?
特例の期限(3年10ヶ月)、市場動向、ご家族の方針の3つを考慮して判断します。面談でタイミングの比較材料をお渡しします
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