reyado property advisory

あなたの不動産に、
最適な選択肢を。

東京(港区・新宿区・目黒区)や箱根・河口湖の戸建て・別荘を中心に、一棟貸しの宿「利宿(リヤド)」として収益資産へ。相続税対策と月々の安定収入を、同時に設計します。

◆ 先着3棟モニターオーナー募集中

プロデュース料 通常¥100万 → ¥0

まずは無料で診断する

約1分・費用は一切かかりません

こんなお悩みはありませんか?

維持費がかさむ

固定資産税・管理費・修繕費で年間70〜120万円。10年で700万円以上が消えていきます。

相続したが、使われないまま劣化が進む

思い出は残したい。でも放置するほど建物の価値は下がり、取れる選択肢は狭くなっていきます。

相続税の負担が心配

どんな形で不動産を持つかによって、相続税評価の圧縮幅は大きく変わります。

使っていない不動産を、「一石六鳥」の資産に。

旅館業許可を取得した一棟貸しの宿「利宿(リヤド)」に転換することで、6つの価値を同時に生み出せます。

相続税 80%圧縮

特定事業用宅地等の特例を適用

毎月の安定収益

365日稼働で継続的なキャッシュフロー

長期成長分野

インバウンド成長市場に実物資産で参入

高収益資産として承継

負の遺産ではなく、稼ぐ資産を引き継ぐ

売却時評価の向上

収益還元法の適用で選択肢が広がる

ライフスタイル価値

家族やオーナー利用でホテルライクに

放置 vs 旅館業許可を取得した一棟貸しの宿への転換 — 10年間の差

放置(維持費+価値下落)

▲1,400〜3,400万円

一棟貸しの宿へ転換(初期投資後)

+約4,660万円

※ 箱根ゾーンA・延床120㎡を想定。REYADO独自調査データに基づく概算であり、将来の成果を保証するものではありません。

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あなたの物件で、いくら圧縮できるか試算する

相続税シミュレーター・約2分で結果表示

あなたのエリアの収益実績を確認する

具体的な数字は、エリアによって大きく異なります。ご検討中のエリアを選択し、ゾーン別・BR別の実績データをお受け取りください。

営業のお電話は差し上げません/選択エリアのREYADO独自調査データをメールでお届けします

※ REYADO独自調査 2026年2月時点のデータ。収益を保証するものではありません。

面談〜調査まで、すべて無料。

本気でオーナー様の最善と言える場合のみ、契約に進んでいただきたい。だから、最初の3ステップは完全無料です。

¥0

無料診断 → オンライン面談(30分) → 現地調査(2時間)

お支払いが発生するのは、ご契約後の3つの費用のみです。

プロデュース料

通常 ¥100万円(税抜)先着3棟限定 ¥0

リノベ費用

実費・お見積

運営代行

売上連動 25〜30%

※ 運営代行費は売上連動のみ(固定費なし)。契約期間は2年・以後2年ごとの更新制です。

あなたの不動産に、
最適な選択肢を。

毎月の安定収益、相続税評価の圧縮、次世代への承継。
この3つを同時に実現できる選択肢は、
今の日本ではそう多くありません。

まずは、あなたの物件で何が可能か——そこから。

よくあるご質問

戸建ての収益化(旅館業転換)にはどんな費用がかかりますか?

無料診断・オンライン面談(30分)・現地調査(2時間)までは無料です。費用が発生するのは契約後で、①プロデュース料(通常100万円・税抜。先着3棟は0円)、②リノベーション費用(実費・お見積り)、③運営代行費(売上連動25〜30%)の3つです。運営代行費にはWebマーケティングのコンサルティングから実行までの集客支援が含まれ、固定費はありません。契約期間は2年で、以後は2年ごとの更新制です。なお、OTA(宿泊予約サイト)の集客費などの広告費のみ、実費でのご負担となります。

旅館業の許可取得にはどのくらいかかりますか?

事前相談から許可取得までおおむね3〜4か月が目安です。簡易宿所営業では客室延床33㎡以上(定員10名未満は3.3㎡×宿泊者数)などの構造設備基準を満たす必要があり、延床200㎡超の用途変更では建築確認申請も必要です。保健所・消防・建築指導課への事前相談を経て申請します。

民泊(住宅宿泊事業)ではなく旅館業に転換する利点は?

最大の違いは営業日数です。住宅宿泊事業(民泊新法)は年間180日までの営業に制限されますが、旅館業(簡易宿所)の許可を取れば365日の通年営業が可能で、閑散期や平日も含め通年で需要を取り込めます。一方、消防・建築基準への適合や初期投資は民泊より大きくなります。

旅館業に転換すると相続税の評価は下がりますか?

一定の要件を満たせば、土地が小規模宅地等の特例の対象となり評価額を減額できる可能性があります。自ら宿泊事業を営む旅館業は特定事業用宅地等(400㎡まで80%減額)に当たり得る一方、単なる貸付は貸付事業用宅地等(200㎡まで50%減額)にとどまります。要件が複雑なため、適用可否は税理士にご確認ください。

2027年からの相続税の改正は収益化に影響しますか?

影響は限定的と考えられます。令和8年度税制改正大綱により、相続・贈与前5年以内に有償で取得・新築した貸付用不動産は、2027年1月1日以後の相続等から原則「通常の取引価額」で評価される見直しが予定されています。ただし自ら営む旅館業は不動産貸付業に分類されず、この見直しの対象外と整理されています。最終的な取扱いは今後の通達と税理士の確認が前提です。

契約期間中の解約はできますか?

契約期間は2年で、原則として2年以内の短期解約はできません。2年経過後は、解約希望日の2か月前までにご通知いただくことで、いつでも解約できます。以後の契約は2年ごとの更新制です。

収益化したあと、物件の売却もできますか?

できます。売却をご希望の場合は、情報を非公開にした状態で売却活動を進め、成約した時点で運営契約は解除となり、新しいオーナーへ引き継ぎます。そのため、契約更新のタイミングに関わらず売却を進められます。デューデリジェンス(買収監査)に必要な売上データを2年分ほど蓄積した方が有利に売却しやすいため、基本的には2年目以降の売却をお勧めしています。2年以内の早期売却が必要な場合は、個別にご相談ください。

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